みなさんこんにちは、そしてこんばんは。
TK7です。
本記事は新型コロナウイルスで派遣社員の方など、業種によっても仕事がなくなり収入が減った方へ向けての記事になります。
給付金だけでは数ヶ月持ちませんし、来るのも遅いですよね。
先がなかなか見えずネガティヴな世の中ですが、少し待って下さい。
二回に分けて支払い猶予出来る事柄について書いていきますが、本日は保険料と税金の15個の支払いを猶予が出来るものがあるので紹介していきます。
是非出来そうなものがありましたら、やってみてください。
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Contents
はじめに
本記事では正確性を保つ為にファイナンシャルプランナーなど金融のプロの書いた記事を引用して紹介しています。
以下のURLのサイトをまとめた記事になります。
新型コロナで家計が苦しい人へ。社会保険料の減免や、税金・光熱費など支払い猶予も可能です! *1・2・3・4
すでに納めた保険料も減免対象 あきらめずに申請して取り戻そう
保険料
生命保険会社や損害保険会社
金融庁は13日、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、生命保険会社や損害保険会社に対して顧客の保険料の支払期限を猶予するよう要請した。金融庁によると、個人の契約者が保険の新規契約や更新のために保険料の支払いをしようとしても、代理店が臨時休業しており、払い込みできない事例が起きている。保険会社に柔軟な対応を促して契約者を保護する。
日本損害保険協会は13日、新型コロナウイルスの影響を受けた契約者を対象に保険料の払い込みや保険契約の継続手続きを最大2カ月間猶予できるようにすると発表した。3~5月に自動車保険や火災保険などの契約が満期を迎える契約者は、5月末まで手続きを遅らせられる。

国民健康保険料や介護保険料の減免・支払い猶予 *1
新型コロナウイルスの影響で一定程度収入が下がった人は、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の減免や支払い猶予などが認められる場合があります。
苦しくなりそうなときは下記へ相談してみましょう。
<問合せ先>
国民健康保険料 ⇒市区町村の国民健康保険担当課へ(国民健康保険組合 ⇒加入している組合へ)
県や都ではなくお住まいの市区村長のサイトでもご覧いただけます。
例 渋谷在住の場合 2020.6.11時点

後期高齢者医療制度 ⇒市区町村の後期高齢者医療担当課へ
介護保険料 ⇒市区町村の介護保険担当課へ
いずれも、住んでいる自治体の担当課です。
国民年金保険料の減免・猶予 *2
新型コロナウイルスの影響で収入が減少した人は、国民年金保険料の全部・一部の免除や支払い猶予を受けることが可能です。未納にするとデメリットが大きいので、払えないまたは払えなくなりそうなときは必ず手続きをしましょう。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月以降に収入が減少し、所得が“相当程度”まで下がった人(該当するかどうかは問い合わせを)
本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や 前々々年所得等)が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または 一部免除となります。(一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間 となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。)
免除等が申請できる期間
・過去期間……申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで。
・将来期間……翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで。*過去期間は2年1カ月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合が ありますので、すみやかに申請をしてください。
【申請手続き】
申請書類を市区町村の国民年金担当窓口に提出
※申請書類は下記からダウンロードできます(日本年金機構サイト)
<問い合わせ先>
・日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」⇒ TEL 0570-003-004
(*050から始まる電話 ⇒ TEL 03-6630-2525)
・市区町村の国民年金担当課または年金事務所へ
申請手続きは、感染防止のため郵送がベターなようです。
すでに納めた保険料も減免対象
あきらめずに申請して取り戻そう
原則的に、国民健康保険料の減免は、条例や規約によって行われるもので、市区町村によっては、もともと減免措置を行うための制度が整っていないところもある。だが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免については、条例や規約のない自治体に対しては、速やかに対応策を整備することを国が指示しているので、全国どこでも保険料の減免は受けられる。
また、銀行などからの自動引き落としなどで、すでに保険料を納めてしまった場合でも、対象期間の保険料については減免できることが通達されているので、申請すれば、後日、払い戻しなどの対応をしてもらえるはずだ。
ただし、こうした減免措置は、原則的に申請主義だ。対象となる人が、自分で申し出なければ利用することはできない。
国民健康保険料の減免に対する具体的な申請方法は、近日中に明らかになり、市区町村のホームページや広報などに発表されるはずだ。自営業者や非正規雇用の人などで国民健康保険に加入していて、仕事がなくなって収入が落ち込んでいる人は、ホームページや広報をチェックして忘れずに減免申請をしよう。
認められれば、令和元年度分、2年度分の対象期間の保険料を、所得に応じて減額・免除してもらえるので、その間の保険料を支払う必要はなくなる。
税金
国税の納税猶予 *3
新型コロナウイルスの影響で国税の納付が困難になった場合、未納にして放置するのは禁物です。税務署に申請することにより、一括納付を分割納付にしてもらう、あるいは納税の猶予が認められる可能性があります。まずは、所轄の税務署に電話で相談しましょう。
新型コロナウイルスの影響により、
令和2年 2 月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に
係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
一時に納税を行うことが困難であること。 (注)「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業
資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
パートやアルバイトの方を含む給与所得者のうち、確定申告により納税をされる方 は、収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。
収入が 20%減少していない場合、猶予はできませんか?と言う質問に対して財務省は、
・ 特例の要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります(通常、 年 1.6%の延滞税がかかります)。
と回答しています。
納税の猶予は原則、1年間ですが、状況によりさらに1年間の猶予が受けられる場合もあります。また、猶予期間中の延滞税は軽減・免除されるほか、財産の差押えや売却も猶予されます。
【対象となる税金】
・2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が来る所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、自動車重量税など(印紙税を除く)。
・すでに納期限が過ぎた未納の国税(他の猶予を受けたものを含む)についても、遡って利用できます(2020年6月30日まで)。
<問合せ先>
より詳しい内容と申請はこちら→国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
地方税の納税猶予 *4
新型コロナウイルスに自分や家族がかかったり、収入減になった影響で地方税の納付が困難になった場合も、申請することで一括納付を分割納付にしてもらったり、あるいは納税のが認められる場合もあります。まずは、住んでいる都道府県・市区町村へ電話などで相談してみましょう。
新型コロナウイルスの影響により、
令和2年 2 月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に
係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
一時に納税を行うことが困難であること。 (注)「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業
資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
パートやアルバイトの方を含む給与所得者のうち、確定申告により納税をされる方 は、収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。
収入が 20%減少していない場合、猶予はできませんか?と言う質問に対して総務省は以下の様に回答しています。
・ 特例の要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります(通常、 年 1.6%の延滞税がかかります)。
【対象となる税金】
住民税、事業税、固定資産税、地方消費税、自動車税など。
<問合せ先>
住んでいる都道府県・市区町村へ
より詳しい内容と申請はこちら→総務省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」
まとめ
新型コロナウイルスによる支払い猶予が出来る幾つかを紹介してきました。
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度
- 介護保険
- 国民年金保険料
- 所得税
- 法人税
- 消費税
- 相続税
- 贈与税
- 自動車重量税
- 住民税
- 事業税
- 固定資産税
- 地方消費税
- 自動車税
こう見ると結構ありますよね。
これらは待っていても「支払い猶予できますよ」と言うようなお知らせは来ません。
知っている人のみが申請して猶予されます。
是非やってみて下さい。
本日は保険料と税金について取り上げましたが、ライフラインの支払い猶予などまだ出来ることがあるのでまとめています。下よりご覧下さい
コロナで収入減になったらすべき9個の支払い猶予!ライフライン・携帯・住宅編
是非また本ブログをご覧ください。
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本記事はここまでになります、ご覧頂きありがとうございました。
